車屋の節税対策 具体例も紹介
2023.08.18
車屋の節税対策ですね。
いまかなり増税の波がきていて、今後もおそらくこの少子高齢化が進む時代では、社会保険料の値上げや、実質的に増税と言わざるを得ないような、政策は出てくるでしょう。
その中で、節税対策を何もしない会社と、しっかりと合法でできることをやっている会社では、
最終的に残る利益もそうですが、役員の手取りなんかにも影響してきますよね。
そんなに詳しく書くことはできませんが、
集研の会員さんにはそのようなアドバイスもしています。
ただ、何もこのメルマガで書かないのも面白くないので、
その中で特に車屋さんに該当できそうな節税対策を一つ教えますね。
出張旅費規程ってみなさんの会社でも定めているところは多いと思いますが、
『出張』って自社を出て仕事をしていることを言うんですよね。
そして出張旅費規程って日当も認めらますよね。
その定義で言うと車屋さんで定期的に出張している人、
たくさんいますよね。
そう、オークションです。
毎週決まってこのオークション会場に行く!
っていう人も多いんじゃないでしょうか?
これって仕事上の出張旅費ですから、
もちろんれっきとした経費です。
税務上認められる日当の水準について、明確な基準はありません。
だからと言っていくらでもOKというわけではないですが、
一般的な範囲で社員は役職によって、
2,000円~4,000円、
社長の日当で5,000円~8,000円とか、
そのぐらいは常識的な範囲じゃないでしょうか?
もちろん経費なので、所得税もかかりませんし、社会保険料の算定基礎にもあたりません。
注意点は2つあって、
1つ目は、
日帰り出張の日当規定として、
「片道100㎞以上」や、
「総所要時間4時間以上」など、
旅費規程中に基準を定めること。
2つ目は、
もちろん出張旅費規程は社長だけの規定ではないので、
社員が同じことをしたら、同じように支払わなければなりませんので、
『あいつばかり・・・。』
みたに社内でならない様に仕組みをつくること。
情報弱者は搾取されてしまうばかりですからね。
そういう情報が入る環境に身を置くことが、
搾取されない一番の近道ですよ。
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